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住宅ローン減税・すまい給付金と贈与税非課税制度で負担軽減

マイホーム購入を考えていて「少しでも負担を減らせるお得な制度はない?」「住宅ローン減税って何?すまい給付金って?」など、住宅ローン等の負担を軽減する制度について、詳しく知りたい方は多いようです。

ここでは、マイホームを購入する上で知っておきたい、住宅ローン減税や住宅取得等資金贈与の非課税制度、すまい給付金の3大サポートについて解説します。

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目次

  1. 1.住宅ローン減税
  2. 2.住宅取得等資金贈与の非課税制度
  3. 3.すまい給付金
  4. 4.まとめ

1.住宅ローン減税

住宅ローン減税は、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除できる制度です。

年間最大40万円、10年間合計で最大400万円の控除を受けることが可能です。

所得税から控除しきれない場合は、住民税から一部控除されます。

例えば、年末のローン残高が3,000万円の場合は「3,000万円×1%=30万円」となり、その年の所得税から最大30万円控除できます。

また、消費税率10%が適用される住宅を取得し、2019年10月〜2020年12月31日までに入居した方は控除期間が13年間に延長されます。
※現在、政府の方で13年間の控除期間適用時期を2022年末まで延長することが検討されています。

2.住宅取得等資金贈与の非課税制度

住宅取得等資金贈与の非課税制度とは、両親や祖父母などから住宅購入を目的とした贈与を受けた場合に、最大3,000万円(消費税10%の物件)の贈与まで贈与税がかからない制度です。

この制度は基礎控除との併用が認められているため、合計3,110万円(3,000万円+110万円)の贈与まで贈与税が非課税になります。

両親や祖父母から資金援助を受けてマイホーム購入を考えている方は、多くの場合、税負担をゼロにできます。

3.すまい給付金

すまい給付金とは、消費税率引き上げの負担を軽減するために最大50万円が給付される制度です。

給付金額は、収入額の目安(都道府県民税の所得割額)によって決まります。2021年12月までに入居を完了させる必要があります。

また、床面積50㎡以上などの要件をクリアした新築住宅と中古再販住宅でなくてはなりません。

対象者は最大50万円の給付が受け取れるお得な制度です。

4.まとめ

ここでは、住宅ローン減税や住宅取得等資金贈与の非課税制度、すまい給付金の3大サポートについて解説しました。

これらの制度を活用すれば、

・年間最大40万円の所得税控除
・最大3,110万円(基礎控除含む)の贈与税の非課税
・最大50の給付金

を受けることができ、マイホーム購入や住宅ローンの負担を軽減できます。

マイホーム購入を考えている方は、これらの制度内容や要件を確認し、上手く活用してください。

また、住宅購入の前に無理なく返せるマイホーム予算を考えましょう。

監修:ファイナンシャルプランナー(FP) 高橋成壽

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