接道義務とは?住宅購入の土地探しには道路幅を要チェック!

土地を探していて「接道義務って何?」「道路幅に気をつけるってどういうこと?」など疑問を持っている方は多いでしょう。
前面道路の幅員や接道義務を満たすかどうかで、建物の大きさや敷地面積に影響がある上、建物を建てられないケースも出てきます。
ここでは、土地探しをする上で知っておきたい接道義務や前面道路の幅について解説します。

目次
1.接道義務とは
建築基準法で、都市計画区域内に家を建てる場合に「幅員4m以上の道路に2m以上接した敷地でなければならない」と規定されているのが接道義務です。
そのため、道路に接しているのが2mに満たない敷地や、まったく接していない敷地では建築確認を受けられないため家を建てることができません。
あまりに狭い土地を検討している場合は注意が必要です。
接道義務があるので、どんな土地でも必ず家を建てられるわけではないのです。
ただし、接道義務の規定が指す「道路」は建築基準法で認められた道路のことなので、すべての道路が対象になるわけではありません。
2.セットバックとは
セットバックとは、接道義務の幅員4m以上の要件を満たしていない場合に、敷地と道路の境界線を、道路中心線から2mの位置まで後退させることです。
境界線を後退させることで、幅員4m以上を確保できます。
もし、道路の反対側が川やがけなどの場合は、敷地との境界線を後退させて4m以上を保ちます。
セットバックをすれば敷地面積が狭くなるため、建てられる家の大きさも小さくなります。
3.前面道路の幅に応じて容積率が制限される
前面道路の幅が12m未満の場合は、幅に応じて建物の容積率が変わってくるので注意が必要です。
容積率は「幅員×0.4×100%」で算出できるため、道路の幅が広いほど容積率は大きくなります。
例えば、前面道路の幅員が5mの場合は「5m×0.4×100%=200%」となり、土地の容積率上限は200%です。
敷地面積が100㎡であれば延床面積200㎡までの家を建てることができます。
4.土地を購入する時は不動産会社など専門家に相談すること
どんなにお買い得な土地でも、接道義務を満たしていない場合はセットバックで敷地面積が狭くなったり、家を建てることができないこともあります。
数百万円〜数千万円の高額な買い物になるので、土地を購入する際は必ず専門家に相談をして進めるようにしましょう。
5.まとめ
ここで紹介したように、土地探しをする際は接道義務や前面道路の幅員に気をつけてください。あまりに狭い土地を購入する際は注意が必要です。
大切な土地なので、専門家に相談をして進めましょう。
早速、検討している土地の道路幅を確認してみてください。
また、並行して住宅購入の前には無理なく返せるマイホーム予算を考えましょう。
監修:ファイナンシャルプランナー(FP) 高橋成壽
