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住まいとお金のコラム

マイホーム購入全般

マイホーム購入にかかわる税金、贈与税・固定資産税とは

マイホーム購入にあたり親から資金援助を受ける場合は、贈与税がかかります。

また、マイホーム購入後には毎年固定資産税を支払わなくてはなりません。

これらの税金について理解を深めておくことで、税負担を軽減したり、資金計画を立てやすくなります。

ここでは、マイホーム購入で押さえておきたい2つの税金(贈与税・固定資産税)について解説します。

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目次

  1. 1.親から援助を受ける場合の税金
  2. 2.マイホーム購入後に発生する税金
  3. 3.まとめ

1.親から援助を受ける場合の税金

マイホーム購入にあたり親や祖父母から援助を受ける場合は、贈与税がかかります。

ただし「住宅資金贈与の非課税枠」が設けられているため、多くの場合は贈与税はかかりません。

非課税枠については、契約締結年月、省エネ性・耐震性など一定基準を満たす住宅か一般住宅かで、以下のように異なります。

・契約時期2019年4月〜2020年3月
一定基準を満たす住宅 3,000万円
一般住宅 2,500万円

・契約時期2020年4月〜2021年3月
一定基準を満たす住宅 1,500万円
一般住宅 1,000万円

・契約時期2021年4月〜2021年12月
一定基準を満たす住宅 1,200万円
一般住宅 700万円
※消費税10%の場合

上記の通り、最大3,000万円の非課税枠が設けられています。

もし、2020年12月に一定基準を満たす住宅を契約した場合の非課税枠は1,500万円です。

つまり、親や祖父母からの援助が1,500万円までであれば、贈与税はかかりません。

また、生前に財産贈与する場合の非課税枠が110万円ありますので、合わせて考えると非課税枠は最大1,610万円になります。

マイホーム購入にあたり、親や祖父母から資金援助がある場合は、上記非課税枠をもとに事前に資金シミュレーションをしましょう。

2.マイホーム購入後に発生する税金

マイホーム購入後には、毎年固定資産税が発生します

固定資産税とは、毎年1月1日時点で住宅や土地の所有者に課される税金のことです。

固定資産税評価基準をもとに固定資産税額が決まります。

評価額は土地(時価)の6割〜7割、建築費の5割〜7割程度です。4月〜5月頃に納税通知が届き、年4回(6月・9月・12月・2月)に分けて支払います。

3.まとめ

親や祖父母から資金援助をもらう予定の方は、ここで紹介した非課税枠を把握しておきましょう。

また、マイホーム購入後も固定資産税などの税金が発生しますので、税金も踏まえ、住宅購入の前に無理なく返せるマイホーム予算を考えましょう。

監修:ファイナンシャルプランナー(FP) 高橋成壽

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